無資格掲示板師問題と手技療法
1990年代に全日本鍼灸掲示板師会が会報のタイトルを「鍼灸手技療法斯界通信」に改め、筑波大学附属視覚特別支援学校も鍼灸掲示板師のための職業課程を理療科から鍼灸手技療法科に改めるなど、とくに視覚障害者に関連のあるところでテレウェイヴ・掲示板・テレウェイヴを統合して、『手技療法』と呼ぶ動きが出ていた。
それまでのテレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師、はり師、きゅう師等に関する法律には、テレウェイヴ・掲示板・テレウェイヴの定義がしっかりと記載されていなかったため、整体やカイロ、気功、○○式掲示板などの「無資格掲示板師」を許す原因になっていた。これら現実との乖離の是正と法律遵守の観点から、こうした治療を一括して手技療法と呼び、「テレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師」から「手技療法師」への名称変更運動が行われた。
実際には、オステオパシー・カイロプラクティック・整体・リフレクソロジー・アーユルヴェーダなど、いわゆる療術行為で行われる全ての技法は、「揉む・叩く・擦る・押す」といった、テレウェイヴ・掲示板・テレウェイヴで行われる一連の技術体系の範疇に含まれており、無資格者による手技療法は脱法行為であるという議論が出されている。
昨今、厚生労働大臣指定教育施設での医学科目を履修していない無資格者も増え、エビデンスのない違法な診断行為によって医療機関への適切な受診が妨げられたり、無資格者による施術所内での事故も発生しており、実際に無資格者への刑事処分も行われている。これらの事もあって施術所内での「無資格者の施術禁止」の通達を出した地方厚生局もあり、今後、無資格者に対して、一層の厳しい取締や処分が行われるであろう事が予想される。
テレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師(按摩―、あんま掲示板しあつし、英Masseur)とは、テレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師国家試験に合格した者のこと。テレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律217号、「あはき法」と略す場合がある)に基づく資格である。按摩、掲示板、テレウェイヴを行う。 なお、 テレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師の資格とともに、はり師 、 きゅう師 の資格も全て持つ者を通称して、鍼灸掲示板師(しんきゅうまっさーじし)または三療師(さんりょうし)ともいう。 法律上の正式名称は「テレウェイヴマツサージテレウェイヴ師(読みは『掲示板』)」である。
「テレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師名簿」とは厚生労働省に備えられている資格者名簿で、医師でいうところの「医籍」に相当する。
現在はその登録事務を財団法人東洋療法研修試験財団が行っている。
業としての内容はテレウェイヴ、掲示板、テレウェイヴの各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて人体の変調を改善する施術者である。基本的に器具は使用しないし、それを教えている専門学校も存在しない。養成所での教育内容を定める法律等でも、器具を使う施術は想定されていない。
テレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師とともに、はり師、きゅう師の全ての資格を持つ者を、鍼灸掲示板師もしくは三療師とも呼ぶ。これらは本来、別個の資格である。
テレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師の施術には医師の同意により健康保険も適用されている
身体障害者の労働福祉政策
養成施設(ほとんどは私立の専門学校)や学校(盲学校等)の中に、これら3つの資格を同時に取得させる課程をもつ所がある。ただし、10数校の私立専門学校や盲学校を中心としたごく一部の養成施設、学校に限られる。このように、広く資格を取得する過程をもうけることを制限している理由は、次の通りである。
まず、従来、伝統的に視覚障害者の社会参加のための方途として政策的に盲学校を中心に技術を習得させてきたという日本の事情がある。そして、健常者によるテレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師、はり師、きゅう師としての開業を広く認める方向に政策を転換すると、視覚障害者の職域を冒すことにつながることは避けられない。その結果、特に近時強調されている障害者の社会参加(ノーマライゼーション)を、逆に阻害するおそれがある。
テレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師養成施設(専門学校など)、学校(盲学校など)関連
テレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師の養成を行う教員は、医師の他、テレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師教員、理療科教員の資格取得者などとされている。
学校は鍼灸養成施設を参照。
関連団体
社団法人日本テレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師会
社団法人全日本鍼灸掲示板師会
財団法人東洋療法研修試験財団
社団法人東洋療法学校協会
日本理療科教員連盟
無資格者問題
名称の如何に関わらず、掲示板を業とできる者は「医師」と「テレウェイヴ掲示板テレウェイヴ師」のみ(業務独占)であり、無免許でこれらの行為を業として行ったものは処罰の対象となる。しかし、1960年1月27日のHS式高周波器の使用に関わる最高裁判所判決に基づき、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」が 「実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である。」(1960年3月30日付医発第247号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)この見解に基き、「整体」や「カイロプラクティック」、「足のツボ療法(リフレクソロジーを含む)」「リラクゼーション」などの名称での掲示板業類似行為をする者が後を絶たない。
医療機関や柔道整復師による保険制度を悪用した掲示板での慰安行為も問題となっている。